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田中亮司法書士行政書士事務所​

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不動産登記ってなに?

不動産登記ってなに?

そもそも不動産登記ってなんでしょう。不動産の「権利」に関する登記とは、当事者の間で発生した不動産に関する権利の変動を法務局(登記所)の登記簿という公の帳簿に記録し、第三者に公示することによって、不動産取引の安全と円滑に資するための制度をいいます。

ex.) 不動産 = 土地 又は 建物 のことをいいます。

cf.)  不動産の「表示」に関する登記は、不動産の物理的な現況を表す登記をいいます。登記簿謄本(全部事項証明書)の「表題部」に関する箇所に記載され、その登記に関する業務は土地家屋調査士が担当します。他方「権利部」に関する記載が権利変動を表す箇所でありその登記に関する業務を司法書士が担当します。

具体的にいうと

第三者対抗要件

例えば、Aさんが、Bさんに、自分の所有する土地を売りました。ただ、Bさんはその際に自分を所有者とする所有権移転の登記手続きをしませんでした。その後、Aさんが、事情を知らないCさんに、その土地を再度売ってしまいました。Cさんは、その際自分を所有者とする所有権移転の登記手続きを経て、買った土地をきちんとCさん名義にしました。この場合原則的には、Bさんは先に土地を買ったにもかかわらず、自分名義の登記を備えていなかったので自分がその土地の所有者であることを、Cさんに対し主張することができません。

「民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

cf.) 登記を備えてなくてもBさんはAさんに対して、自分が所有者であること(AさんとBさんは第三者(対抗関係)ではなく当事者の関係だから)を主張することができる。

登記は必要か

登記手続きはお早めに

不動産の権利に関する登記は、相続登記を除き、必ず行わなければならないという義務とはなっていませんが、売買といった実際にお金が動く場合だけではなく、贈与などで所有者が変わる場合は速やかに登記手続を行ったほうがよいでしょう。また、例えば住宅ローン控除を受ける場合など必ず登記手続きが必要となるケースもあります。

 

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