豊富な経験をもつ司法書士や行政書士をお探しなら
〒355-0221 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷409-10
受付時間:平日10:00~18:00(事前予約で時間外・土日祝日の相談可)
初回無料相談実施中
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0493-59-9681
ここでは当事務所の特徴について詳しく説明いたします。
地元だからこそできるきめ細かいサービス
当事務所では開設以来、個人のお客様からのご相談・ご依頼は近隣地域にお住まいの方が比較的多く、当事務所の立地は武蔵嵐山駅から徒歩圏内、お車でお越しのお客様用の駐車スペースもございます。また、有難いことに以前にご依頼いただいたリピーターのお客様も多く、当事務所にご依頼されたお客様からのご紹介でいらっしゃるお客様もいらっしゃいます。ご依頼の多い相談としましては、相続登記、遺産分割協議書作成を含む相続手続き、相続放棄、遺言書の作成支援、不動産の売買登記や贈与の登記、抵当権の抹消登記などのご相談がございます。なお、地域密着型のサービスとしまして、嵐山町・滑川町・ときがわ町・小川町・鳩山町・吉見町・東松山市にお住まいのお客様には初回のみ無料で出張相談も対応いたします(但し、当事務所の業務範囲内のご相談・ご訪問先に駐車スペースがある場合に限ります)。お気軽にお問い合わせください。
電話一本で気軽に相談対応
会社・各種法人のお客様からのご相談・ご依頼も上記対応エリアのお客様を中心に行っておりますが、上記エリア外のお客様もいらっしゃいます。各種商業・法人登記手続きのほか、顧問契約や継続的な相談業務を含め、会社法務関連の書類・会社間の契約書作成といった法的書面作成業務などのご依頼をいただいております。
(所長のひとこと:私が司法書士事務所に勤務しはじめたときは、ちょうど会社法が制定され旧商法との過渡期でした。勤務司法書士時代は当時の所長から「商業登記はすべて任せた!」とのお声で全面的に会社・商業法人登記の経験を積ませていただきました。また、当時流行り(?)だった過払い金返金請求訴訟のほかにも請負代金請求訴訟・建物明渡請求訴訟などといった訴訟も当時の所長から「自由にやってよし!」とのひと声で担当させていただきました。以上のような経験もあってか、開業して間もなくご依頼をいただいた法人のお客様から「当社の顧問になってほしい」とお声がけいただき、顧問契約・会社法務の業務を行うようになった経緯があります。)
士業間チームプレイで問題解決
諸々の事案に対し、司法書士と行政書士の業務範囲のみでは対応できないケースがございます。当事務所は何人もの専門職が在籍しているような大規模事務所ではないということもあり、開設当初から、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士(当事務所では対応していない許認可業務)といった各士業間の繋がりを大切にし、事案によっては協力して問題解決に努めてまいりました。それぞれの専門家に相談できる・窓口になれる・協力して業務に取り組めることが当事務所の強みとも考えております。諸々の事案に対し、司法書士と行政書士の業務範囲のみでは対応できないケースがございます。当事務所は何人もの専門職が在籍しているような大規模事務所ではないということもあり、開設当初から、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士(当事務所では対応していない許認可業務)といった各士業間の繋がりを大切にし、事案によっては協力して問題解決に努めてまいりました。それぞれの専門家に相談できる・窓口になれる・協力して業務に取り組めることが当事務所の強みと考えております。また、士業間の連携を通じて同士業・隣接士業から登記手続きなどが必要なお客様をご紹介いただくケースが多いことも当事務所の特徴の一つです。さらに地域の金融機関様からお客様をご紹介いただくこともございますので、結果として多様な業務に取り組むこととなり、その蓄積された15年間の経験・ノウハウが当事務所の強みとも考えております。
(所長のひとこと:勤務司法書士時代は上記の業務を任せていただいただけでなく、司法書士の基幹業務ともいえる不動産売買・立ち合い・決済業務、また大手金融機関様の融資業務等に伴うコンサルティング業務・登記業務を徹底的に叩き込まれました。様々な経験を積ませていただいた事務所に勤務できたことはとてもラッキーでした。また、いつも共に業務に取り組ませていただいている士業様に感謝するとともにさらに頼れるパートナーとなれるように日々精進してまいります。)
~こんな経験もあります~
当事務所は個人事務所でございますが、個人事務所特有のメリットとして、最初のご相談から司法書士・行政書士の有資格者が責任をもってお客様にご対応させていただくということがございます。(ただ、デメリットといたしましては受託業務が集中している際にはお待たせしてしまうことがございます。)
一般的な売買による所有権移転登記手続きや、個人のお客様の住宅ローンのお借入れに伴う抵当権設定登記、会社・法人のお客様の設備投資などに伴う抵当権設定・根抵当権設定登記手続きに対応しているのはもちろんですが、
・複数の金融機関が貸付を行う10億円規模のシンジケートローンの契約書などのリーガルチェックおよび貸付に伴う抵当権設定登記手続き。
・コンビニエンスストアの個人事業主から法人成りへのサポート業務(定款作成から会社設立までを司法書士業務で対応。一般酒類小売業免許の取得および、たばこの小売販売業許可に伴う手続きは行政書士業務で対応。)
※シンジケートローンとは・・複数の金融機関が協調して一つのグループを形成し、一つの契約のもとで貸付を行う大型の融資スキームのことをいいます。アレンジャーと呼ばれる金融機関が幹事会社となって他の金融機関の取りまとめを行い、融資条件の設定や契約書の作成などを行います。
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