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不動産売買について
こちらでは不動産売買手続きの概略について説明いたします。
①物件探し | 不動産の購入は高額で一生にそう何回もあるわけではありません。細かい質問にも誠実に対応してくれる、信頼できる不動産業者を探して納得のいくまで検討することが重要です。 |
②重要事項の説明 | 不動産業者(宅地建物取引士)には不動産の重要事項説明書を作成し、これによる重要事項の説明(対象不動産の形状や取引内容等)が義務付けられています。売買契約締結前にじっくりと目を通して何か不明な点があれば担当者に確認するようにしましょう。 |
③売買契約の締結&手付金授受 | 購入する不動産が決定したらいよいよ売買契約を締結します。買主および売主が出席し、契約書を作成、同時に手付金の授受なども行います。また、買主が住宅ローンを組む場合はその後金融機関と金銭消費貸借契約の締結も行います。 |
④残金支払い&引き渡し&登記<決済> | 売主、買主双方出席し、残金の支払いと同時に鍵、物件の引き渡しを行い、所有権移転、抵当権設定など必要な登記を行います。 |
⑤入居 | 物件の引き渡し後、引っ越し、入居となります。登記は通常2週間くらいを目途に完了となります。(ただし、管轄法務局や繁忙時には1か月程かかる場合もあります。) |
※③④を同時に行う一括決済のパターンもあります。
また、建物新築の場合には、建築会社と建物建設請負契約を締結することになります。
なお、親族間や知人間などの一部の例外を除き、不動産の売買には通常不動産取引のプロである不動産業者(宅地建物取引士)が仲介に入ります。例えば、市街化調整区域や接道義務との絡みでその土地にはそもそも建物が建てられるのか、建ぺい率や容積率からどれくらいの広さの建物が建てられるのか、その他建物の高さ制限等が地域によって異なり、また、建物自体に何か不具合があったりしたら大変です。そのようなリスクを防止するため=不動産取引の公正と当事者の保護を図るため、不動産業者には②をはじめとして様々な義務が課せられています。
不動産取引の同時履行を担保
不動産の所有権を第三者に主張するには不動産登記記録という公の帳簿に登記をすることが必要になります。我々司法書士は不動産取引が円滑に行われるように、決済に備えて事前に不動産業者や金融機関と打ち合わせをして必要事項の聴取、関係書類の取得などを行います。そして、今回の取引を登記記録に反映させるには、どのような登記が必要になるのかをプランニングし~必要書類の作成、授受~売買当事者の本人、意思確認を行い、代金の受け渡しと物件の引き渡しという「不動産取引の同時履行」を確保し、必要な登記を申請します。個々のケースよって必要となる登記が異なり(登記名義人表示変更、抵当権抹消、所有権保存、所有権移転、持分移転、根抵当権設定など様々)、また登記が異なれば必要となる書類も異なってきますので、不動産登記については司法書士にご相談ください。
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